逸失利益の賠償方法、月1回など定期的な支払いも
交通事故に遭わなければ将来得られたはずの「逸失利益」の賠償方法が争われた訴訟の上告審判決が最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)であった。
同小法廷は一般的な一括払いだけでなく、月1回など定期的な支払いも認められるとの判断を示した。
定期払い期間中に被害者が亡くなった場合でも賠償義務は続くとの初判断も提示した。
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