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和製秘匿特権、壁高く

カルテルや談合の疑いで公正取引委員会から調査を受けた企業が、弁護士との相談内容を開示しなくてよい「秘匿特権」が日本でも導入される。
欧米では幅広く認められている権利だが、日本では社内弁護士を対象から原則除外するなど限定的で、書類の区分など企業の負担も重い。
運用後により使いやすい制度にするための検証が欠かせない。

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