特殊詐欺、暴力団トップに賠償責任 「半グレ」は規制外、残る課題
暴力団組員が関与した振り込め詐欺などについて、組織トップに損害賠償を命じる司法判断が相次いでいる。
組員による恐喝・暴行などに限り認められてきた法律上の使用者責任の対象が、組織外の人物を脅して加担させた事例にまで拡大した。
被害救済の道は広がるが、暴力団に所属しない「半グレ」への対応が課題として残る。
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