「事故物件」告知、病死は不要 国交省が不動産契約で指針案
国土交通省は入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。
病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。
殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。
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