「税逃れ」形式課税にNO
みずほ銀行が租税回避地(タックスヘイブン)を巡る課税処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は3月、みずほ側の逆転勝訴となる判決を下した。
同行に「税逃れ」の意図がなかったとし、国税当局は課税ルールを形式的に適用すべきでなかったと指摘した。
税制の趣旨を理由とした課税取り消しは異例だ。
最高裁の判断が注目される。
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