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訴状届いたとみなす制度悪用

相手方に気付かれないよう提訴して欠席裁判で勝ち、預金を差し押さえた男(39)に、大分地裁は3月、有印私文書偽造・同行使などの罪で有罪判決を言い渡した。
相手方が故意に訴状を受け取らない場合に、裁判所から訴状を発送した時点で届いたとみなす「書留郵便に付する送達」制度を悪用し「知らぬ間敗訴」とも呼ばれる。
裁判制度の隙を突いた犯罪は過去にもあり、どう防ぐかが課題だ。

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